|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 日 : [にち, ひ] 1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day ・ 日本 : [にっぽん, にほん] 【名詞】 1. Japan ・ 日本国憲法 : [にほんこくけんぽう] (n) the constitution of Japan ・ 本 : [ほん, もと] 1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation ・ 本国 : [ほんごく] 【名詞】 1. one's own country ・ 国 : [くに] 【名詞】 1. country ・ 国憲 : [こっけん] (n) national constitution ・ 国憲法 : [こっけんぽう] (n) national constitution ・ 憲法 : [けんぽう] 【名詞】 1. constitution ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) ・ 第 : [だい] (n,pref) ordinal
日本国憲法 第26条は、日本国憲法第3章にあり、教育を受ける権利および義務教育について規定している。 == 条文 == # すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕。 # すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第26条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|