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日本国憲法 第27条(にほんこくけんぽうだいにじゅうななじょう)は、日本国憲法第3章にあり、勤労の権利と義務について規定している。 == 条文 == # すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕。 # 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 # 児童は、これを酷使してはならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第27条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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