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日本国憲法 第35条は、第3章にあり、住居の不可侵について規定している。 ==条文== # 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 # 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第35条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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