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日本国憲法第36条(にほんこくけんぽうだい36じょう)は、日本国憲法第3章にあり公務員による拷問、残虐刑の禁止を定める。 == 法文 == 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第36条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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