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日本国憲法 第51条は、第4章 国会にあり、議員の発言・表決の無責任の免責特権について規定している。 == 条文 == 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第51条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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