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日本国憲法第57条 : ミニ英和和英辞書
日本国憲法第57条[にほんこくけんぽう だい57じょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日本 : [にっぽん, にほん]
 【名詞】 1. Japan 
日本国憲法 : [にほんこくけんぽう]
 (n) the constitution of Japan
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
本国 : [ほんごく]
 【名詞】 1. one's own country 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国憲 : [こっけん]
 (n) national constitution
国憲法 : [こっけんぽう]
 (n) national constitution
憲法 : [けんぽう]
 【名詞】 1. constitution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [だい]
 (n,pref) ordinal

日本国憲法第57条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第57条[にほんこくけんぽう だい57じょう]
日本国憲法 第57条(にほんこくけんぽう だい57じょう)は、第4章 国会にあり、会議の公開、秘密会について規定している。
==条文==
# 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕
# 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
#出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第57条」の詳細全文を読む




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