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日本国憲法 第67条(にほんこくけんぽう だい67 じょう)は日本国憲法の第5章「内閣」にある条文の一つ。内閣総理大臣の指名、衆議院の優越について規定する。 ==条文== 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第67条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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