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日本国憲法 第73条(にほんこくけんぽう だい73じょう)は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文の一つ。内閣の職務について規定する。 == 条文 == 第七十三条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 :一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 :二 外交関係を処理すること。 :三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 :四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 :五 予算を作成して国会に提出すること。 :六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 :七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第73条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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