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日本国憲法第82条 : ミニ英和和英辞書
日本国憲法第82条[にっぽんこくけんぽうだい82じょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日本 : [にっぽん, にほん]
 【名詞】 1. Japan 
日本国憲法 : [にほんこくけんぽう]
 (n) the constitution of Japan
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
本国 : [ほんごく]
 【名詞】 1. one's own country 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国憲 : [こっけん]
 (n) national constitution
国憲法 : [こっけんぽう]
 (n) national constitution
憲法 : [けんぽう]
 【名詞】 1. constitution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [だい]
 (n,pref) ordinal

日本国憲法第82条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第82条[にっぽんこくけんぽうだい82じょう]
日本国憲法 第82条は、第6章にあり、裁判の公開について規定している。
== 条文 ==
第八十二条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
:裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第82条」の詳細全文を読む




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