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日本国憲法 第94条は、日本国憲法第8章にあり、地方公共団体の権能について保障し規定している。 == 条文 == 第九十四条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第94条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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