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日本国憲法 第95条は、日本国憲法第8章にあり、特別法の住民投票について規定している。 == 条文 == 第九十五条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第95条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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