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日本国憲法 第96条(にほんこくけんぽうだい96じょう)は、日本国憲法第9章「改正」にある唯一の条文で、日本国における憲法の改正手続について規定している。 == 条文 == 第九十六条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 :憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第96条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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