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日本国憲法 第98条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法の最高法規性、条約及び国際法規の遵守について規定している。 == 条文 == 〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 #この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 #日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第98条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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