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日本国憲法 第9条(にほんこくけんぽう だい9じょう)は、日本国憲法の条文の一つで、憲法前文と伴に「三大原則の1つ」である平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている〔法学協会『註解日本国憲法(上)』有斐閣、1953年、210頁参照〕。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは、憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。 == 概要 == 1928年(昭和3年)に締結された戦争放棄二関スル条約、いわゆるパリ不戦条約の第1条と、日本国憲法第9条第1項は文言が類似しているが、これをどの様に捉えるかは、本条の解釈において問題となる。この条文の日本国政府見解に拠れば、自衛隊は憲法第9条第2項にいう「戦力」には当たらない組織とされている〔1972年(昭和47年)の参議院予算委員会において吉國一郎内閣法制局長官(当時)は「戦力とは、広く考えますと、文字どおり、戦う力ということでございます。そのようなことばの意味だけから申せば、一切の実力組織が戦力に当たるといってよいでございましょうが、憲法第九条第二項が保持を禁じている戦力は、右のようなことばの意味どおりの戦力のうちでも、自衛のための必要最小限度を越えるものでございます。それ以下の実力の保持は、同条項によって禁じられてはいないということでございまして、この見解は、年来政府のとっているところでございます。(中略)憲法第九条第一項で自衛権は否定されておりません。その否定されていない自衛権の行使の裏づけといたしまして、自衛のため必要最小限度の実力を備えることは許されるものと解されまするので、その最小限度を越えるものが憲法第九条第二項の戦力であると解することが論理的ではないだろうか。このような考え方で定義をしてまいったわけでございます」と述べている(1972年(昭和47年)11月13日、参議院予算委員会、吉國内閣法制局長官答弁)〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第9条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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