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日本の国籍である日本国籍(にほんこくせき、にっぽんこくせき)は、国籍法によって規定される。 国籍法(昭和25年法律第147号)では「日本国民たる要件」を定めており、日本国籍を所有する者が、すなわち日本国民であるとみなされる。原則として父母両系血統主義を採用しているが、一部帰化による取得も認められている。 == 概説 == 日本国籍は、父親または母親が出生時に日本国民であった者、外国籍から帰化した者(帰国子女)などが有する。1984年(昭和59年)まではいわゆる父系血統主義(父が日本国籍で母が外国籍の場合の子は日本国籍、逆の場合は出生による自動的日本国籍取得は不可であり帰化のみ可)であったが、その後は母系に関する制限はなくなっている。当該制度変更の際には、旧制度下の一定の期間内(1965年(昭和40年)1月1日から1984年(昭和59年)12月31日まで)に生まれた母系の者に対して3年間の時限的経過措置(届出による日本国籍即時取得)が採られた。 なお、天皇と皇族のみ、日本国籍者ではあるが人権を保持しまた義務を果たさねばならない国民ではない(日本国憲法第1章と皇室典範に特別に規定が存在する)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国籍」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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