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民法(みんぽう、明治29年4月27日法律第89号)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。日本において「形式的意味の民法」といえば、この法律を指す。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」とも呼ばれる。 == 概要 == 明治29年法律第89号により定められた民法第一編・第二編・第三編(総則、物権、債権)及び明治31年法律第9号により定められた民法第四編・第五編(親族、相続)で構成されており、全体が1898年7月16日から施行された。 この民法典は、教育界などから日本古来の美風を害し、従来の家族制度を無視するものであると批判されていたが、大審院をはじめとする法曹界においてはむしろ強すぎる戸主権の弊害が意識されていたこともあり〔牧野英一『刑法に於ける重点の変遷 再版』(有斐閣、1935年)119頁、大審院民事判決録第7輯第6巻51頁〕、1925年(大正14年)の「親族法改正要綱」「相続法改正要綱」に結実したように、戸主権の制限を加え、また女子の地位向上・男女平等を実現しようとする改正論が支配的な流れとなり、その後、日本国憲法の制定を機に、その精神に適合するように、法律上の家制度の廃止を中核として後2編を中心に根本的に改正された〔我妻(2005)103-104頁、穂積重遠『百萬人の法律学』(思索社、1950年)110-113頁、潮見俊隆・利谷信義編『日本の法学者』(日本評論社〈法学セミナー増刊〉、1974年)325-326頁〕。この時中心となったのが、起草委員を務めた奥野健一・我妻栄・中川善之助らであり〔我妻(1956)6頁〕、信義誠実の原則や権利濫用の法理もこの時明文化された(現行1条2項及び3項)。 上記のとおり、民法典は形式上は明治29年の法律と明治31年の法律の二つの法律から構成されているが、後者(親族・相続)は、前者の補充として一体をなすものなので、通常は、民法を引用するときは、民法(明治二十九年四月二十七日法律第八九号)と表記される〔我妻(1965)10頁〕。 また、民法施行法は両者を一体の法として扱っており、民法典の条番号も通し番号となっていることから、実質的には一つの法典と考えることも可能であり〔石井三記編『コード・シヴィルの200年 法制史と民法からのまなざし』108頁(創文社、2007年)〕、さらに、口語化と保証制度の見直しを主な目的とした民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)が2005年に施行されたことに伴い民法の目次の入換えがされ、入換後の目次が一体となっていることから、今後は一つの法典として理解することになる〔我妻ほか・ダットサン民法3,2版4頁、石井三記・コードシヴィルの200年110頁〕。 制定当時の民法と現在の民法は形式上は同じ法律であるが、家族法(身分法)についてはその内容に大きな変化が加えられているため、戦後の改正以前の民法(特に家族法)を「明治民法」と称することもある。 ''なお、日本における民法編纂の歴史については民法典論争を、民法の口語化については民法現代語化を参照'' 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「民法 (日本)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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