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日本法律学校(にほんほうりつがっこう)は、日本の法律を研究し、国運の増進をはかる目的として設置された私立法律学校。大日本帝国憲法が公布され、諸法典の整備も進んできた明治22年(1889年)頃、日本法学の研究が喫緊の課題となり、皇典講究所では同時に、我が国の学問・文化を輿降するため数々の事業を図り、同年、皇典講究所所長山田が、同じ趣旨で学校設立計画を進める法律学者らを全面的に支援し、日本法律学校(現在の日本大学)は設立された。この項目では後身たる日本大学(専門学校令準拠)についても扱う。 ==概要== 1889年(明治22年)4月3日の「日本法律学校設立趣意書」の趣意では、「外来の先進ヨーロッパ諸国の法学思想とわが国固有の思想との融合調和を目指し、日本独自の法律文化を確立するため、法学教育の機関を創設すべき必要がある」。また、主意書に記されている創立目的を要約すると、「日本の法律は新旧を問わず学ぶ、海外の法律を参考として長所を取り入れる、日本法学という学問を提唱する」としている。 9月21日、東京市麹町区飯田町五丁目8番地の皇典講究所講堂において、総理大臣山県有朋、司法大臣山田顕義、来賓代表ボアソナードほか、政府閣僚高官等数十名参列の下に日本法律学校の開校式が盛大に挙行されたとき、当校は教学の府としての歴史を歩み始めたといってよい。10月4日、以下に基づいた学校設立が認可された。 「今や我国大憲以下、刑法・民法・刑事訴訟法・民事訴訟法・裁判所構成法・其の他府県制・郡制・町村制の類法令の発布せられたるもの甚だ多く、日本法律の講究せざるべからざる事日々に急なりとす。是即ち日本法律学校設立の止むを得ざる所以にして、日本法律学校の目的は専ら本邦の法律を講究し、又海外法理と雖も我国法学の参考に供すべきものは之を参考にし、以て近くは有志の子弟をして日本法律を学ぶ途を得せしめ、遠くは世人をして法学の正路を知らしめんとするにあり。之を要するに日本法律学校は、我国に日本法学なるものを振起し、以て国家盛運の万一を増進せんと欲するなり〔日本大学編『日本大学七十年略史』 68頁 - 69頁。〕」とあり、憲法の発布とともに諸法典が制定されるので、国法を講究してその完美を期そうとするところにあった。 近代国家の成立期、従来のように欧米法教育が主流の時代において、日本法律を教育する学校として誕生した本校は、私学としての独自性を大いに発揮することとなった。 開校当初は、山田が所長をしていた皇典講究所の校舎(教室)を夜間借り受けて講義を行なっていた。夜間授業では、最初に認可された。1901年(明治34年)の高等師範科の設置は現在の文理学部の前身となる組織で、1903年(明治36年)からは高等師範部となり、大学部、大学予科、専門部とともに日本大学の教育組織として発展することとなる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本法律学校」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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