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ESOPが考案され、制度化運用されている米国、英国などでの定義に従えば、ESOPは雇用者株式による退職・年金支給制度である。〔インドでは、Employee Stock Option PlanをESOPと通称しており、米国などのESOP推進団体等の解説の多くには、この点についての注釈が付されている。〕この点に従えば、日本版ESOPと言われているものについての明確な定義は存在せず、また、いかなる公式な制度も存在していない。後述のとおり、本来のESOPとは全く異なる金融スキームに、日本語でないESOPの名称を用いているものが多くみられ、誤解や混乱を生じて日本でのESOP拡大を阻害する要因となっている。 いわゆる「日本版ESOP」と称されるものについては、経済産業省の「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」公表文において括弧書きで「いわゆる日本版ESOP」との注釈があることから、制度としてではなく一種の金融スキームであるという誤解が浸透している可能性が高い。当該報告書に記載されている、退職給付型(米国ESOP制度と類似の、会社からの給付による従業員への退職給付資産として、雇用者株式の積立てを行う形式をとるもの)と、従業員持株会活用型(会社が、従業員持株会に対して将来売却する見込みの自社株式をあらかじめ買い付けておく自社株式保有スキームであり、ストック・オプションなどと同様の従業員負担を前提とする)の二通りを指すもののように見られている。 スキームとしてみる場合、退職給付型は、雇用者株式による退職給付を制度運用するためのスキームと位置づけられることから、ESOPスキームの一種といえる。このスキームでは、米国等のESOPが会社資産(将来収益と従業員への支払い約束)を担保とする借入を行うのに類して、会社の従業員への支払い約束にかかる資産の前払い拠出による従業員への株式分配を行うものとされている。これによってESOP本来の狙いだけでなく、株式保有構造の変化対応(持ち合い解消の受け皿も含む)、最近では人事処遇制度の改革や企業年金制度の変革手法としての期待も高まっている。実態としては、退職時以外にも給付が可能なスキームとされていることから、米国ESOPとRistricted Stock(制限付株式報酬制度)として利用することもできる。 これに対して従業員持株会活用型は、会社による給付ではなくESOPの定義から外れている。実態としては、従業員に株式を購入させるEmployee Compensation Plansの一種である従業員持株会制度を、会社が自己株式プールを組成するために活用するスキーム(信託型従業員持ち株制度を参照)である。制度としては、従業員持ち株会制度における自社株式買付け方法の変更であり、スキームとしては、会社が信託設定によって、従業員の将来資産(給与・賞与からの天引き拠出の見込み分)を前借りさせ〔株価が上昇した場合に限り、残余資産を分配するタイプのものが多いが、従業員の積極的要請に基づかないで会社が従業員の個人財産を流用することになるため、一部には社会的不公正であるとする批判がある。〕、会社がこの前借り分に対する保証をおこなうことで株価下落リスクを負担するしくみである。会社が従業員持株会を利用して自社株式プールを作ることにより、株価低迷時の自社株取得の代替や株式持ち合い解消の一時的な受け皿として用いられる。このことから、以下ではESOP類似制度についてのみ記述し、従業員持ち株会活用型スキームについては信託型従業員持ち株制度に譲る。 ==日本版ESOPスキームの概要== 会社による金銭の給付に基づいて購入され、積み立てられた株式について、従業員が退職時等に清算給付を受けるもので、三菱UFJ信託銀行が開発したストック・リタイアメント・トラスト、および、みずほフィナンシャルグループが開発した株式給付信託(J-ESOP)がある〔但し、三菱UFJ信託銀行は、こちらのスキームにはESOPの名称を用いず、ESOPとは異なる信託型従業員持ち株制度にESOPの名称を冠して取り扱っている。また、みずほ信託銀行も信託型従業員持ち株制度を取り扱っており、これにはESOPの名称を用いていないが、株式給付信託(従業員持株会処分型)というESOPと混同しかねない名称を用いている。〕。 米国をはじめとする欧米諸国で制度化されているESOPと同様の、会社従業員に対する雇用者会社による株式給付と、これによる資本の分散所有を日本法上で実現することを目的とする退職給付型信託スキーム〔平成22年3月現在、退職給付型スキームを提供しているのはみずほ信託銀行のみである。類似のスキームとしては、三菱UFJ信託銀行が以前提供していたストック・リタイアメント・トラストを挙げることもできる。これらの仕組みは、会社によるインセンティブ制度として導入され、スキームによって議決権行使に対する明示的な手続きの確保、長期安定性、従業員の権利保護等の手当てがなされるものとなっている。〕である。(ESOPを参照。) このスキームは、米国のレバレッジドESOP〔雇用者会社によって、従業員の口座に一定の金額を拠出する制度。株式の購入に借入を併用することができる。マネー・パーチェス年金(money purchase)の一種。〕と類似の形態をとっているが、信託による借入は行わず、この代わりに給付予定資産の現金による前払い企業拠出によって運営されることを前提としたものであると説明されている。レバレッジドESOPでは、会社の将来資産を担保とした借り入れを行うため、債務不履行のリスクが生じるが、日本版ESOPでは前払い拠出を行ってしまうことから、給付資産の安全性が高い反面、会社の負担が大きいものとなっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本版ESOP」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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