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日清通商航海条約(にっしんつうしょうこうかいじょうやく)は、1896年7月21日に北京において日本と清朝の間に締結された条約。同年10月20日に批准書交換が行われて10月28日に発効した。辛亥革命で成立した中華民国にも継続された。日本側全権は林董。清側全権は張蔭桓。 == 概要 == 1894年(明治27年、光緒20年)に勃発した日清戦争によって日清修好条規が破棄されたため、戦後の下関条約締結後、新たに結ばれた。日清戦争における日本の勝利を受けて修好条規の変則的な平等条約から日本に有利な不平等条約に改められたのである。 日清通商航海条約は、全29条から構成され、貿易における日本への待遇を欧米と同等とする(第9条)、日本に対し領事裁判権を認める(第22条)、条約改訂は批准書交換より10年後以降に提議でき、提議より半年以内に合意が成立しなければ、自動的に10年間延長されてその期間改訂できない(第26条)など、日本にとって有利な内容であった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日清通商航海条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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