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日立就職差別事件(ひたちしゅうしょくさべつじけん)とは、1970年に発生した、日立ソフトウェアに応募した在日韓国人二世の採用内定取り消しをめぐる事件である。 == 概要 == 在日朝鮮人の朴鐘碩は、昭和45年3月に高校を卒業後、職を転々としていた。同年8月末ごろ、日立製作所戸塚工場がソフトウェア工場従業員を募集していたのでこれに応募した。応募の際、朴は履歴書の氏名欄には本名ではなく常々名乗っていた日本名を記載し、本籍欄については、在日朝鮮人の朴には本籍がないので、父母の住所のうち市までを記し、後は以下略と記していた〔。 採用面接の日、採用試験の後の面接の際、現住所と職歴について、あらかじめ用意した履歴書と、試験の前に記入した身上書との内容が一致しなかったため、面接官に問い質された。氏名と本籍については、履歴書と身上書とで記載が一致していたため個別に問い質されることはなかった。もちろん、身上調書の末尾には「この調書に私が記載しました事項はすべて真実であり、偽り、誤り、重要な事項の記入漏れがありません。もし、偽り、誤り、重要な事項の記入漏れがありました場合は採用取消解雇の処置を受けても異議を申し立てません」旨が固定文字で明記されており、朴も右記載を承知で必要事項を記載し署名捺印していた〔。 朴は採用試験に合格した。採用通知書は9月4日に届き、初出社日は同月21日であった。そこで朴は同月15日付で当時勤めていた会社を退職した。採用通知書には、戸籍謄本等の必要書類の提出する旨命じられていた。対応に窮した朴は、同月15日、ソフトウェア工場に電話をし、自分の名は履歴書に書いた日本名ではなく朴である。戸籍謄本は朝鮮人のため取れないので提出できない、旨述べた。これに応じてソフトウェア会社は朴にとりあえず出社停止を命じた。そして同月17日、就業規則に基づき内定取り消しを行った〔。 朴は提訴。裁判では、朴は本件解雇は公序良俗に反しかつ国籍ないし社会的身分を理由として差別的取り扱いをしたものであり無効であると主張し、会社側は、朴は本名と本籍のみならず、職歴も偽っており反省の弁もなかった。これにより採用の要件を充足せず内定を取り消したのであると主張した〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日立就職差別事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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