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日米修好通商条約(にちべいしゅうこうつうしょうじょうやく、英語:Treaty of Amity and Commerce)は、安政5年6月19日(1858年7月29日)に日本とアメリカ合衆国の間で結ばれた通商条約である。江戸幕府が日本を代表する政府として調印した条約であり、条約批准書原本には「源家茂」として当時の14代将軍徳川家茂の署名がなされている。''Harris Treaty''とも通称される。 ==概要== アメリカ側に領事裁判権を認め、日本に関税自主権がなかったことなどから、一般に不平等条約といわれる。しかし同条約の付則第七則で定められた関税率は、漁具、建材、食料などは5%の低率関税であったが、それ以外は20%であり、酒類は35%の高関税であった〔渡辺(2011)〕〔これはヨーロッパ諸国の関税率を参考にしたものであった。但し、ハリスの母国のアメリカでは、やや緩和されつつはあったが、高い関税による自国産業(工業)保護を行っていた。南部諸州はこの関税率に不満であり、後に南北戦争の一因となった。〕。1872年(明治5年)7月4日には条約を改正できる旨の第13条の条項が設けられていたが、ときの明治政府はまだ何ら組織が整っていなかったため、3年延期してもらうよう申し出た。結局、この不平等条約が解消したのは日本が日清戦争において清国に勝利した後のことであり、1899年(明治32年)7月17日に日米通商航海条約〔日米通商航海条約の調印は日清戦争中の1894年(明治27年)11月22日であった。日本は、イギリスとのあいだには、日清開戦直前に日英通商航海条約を締結しており、これにより領事裁判権の撤廃が実現した。〕〔コーデル・ハルアメリカ合衆国国務長官の廃棄通告により、1940年(昭和15年)1月26日に失効した。〕が発効したことにより失効した。 幕府は同様の条約をイギリス・フランス・オランダ・ロシアとも結んだ(安政五か国条約)。但し、日米修好通商条約の第二条は「日本國と欧羅巴中の或る國との間にもし障り起る時は日本政府の囑に應し合衆國の大統領和親の媒となりて扱ふへし」と規定されており、これは日本とヨーロッパ列強との間に揉め事が発生した場合、アメリカが仲介することを宣言したもので、他の四カ国との条約にはこの文言はなかった〔渡辺(2011)〕。 条約書の原本は、1997年(平成9年)に、歴史資料として重要文化財に指定された〔1997年(平成9年)6月30日文部省告示第131号「文化財を重要文化財に指定する件」〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日米修好通商条約」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Treaty of Amity and Commerce (United States-Japan) 」があります。 スポンサード リンク
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