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日野「君が代」伴奏拒否訴訟(ひの きみがよばんそうきょひ そしょう、2007年(平成19年)2月27日最高裁判所第三小法廷判決)は、日本において、市立小学校の音楽専科の教諭X(原告・控訴人・上告人)が、入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を内容とする校長からの職務命令に従わなかったとして、東京都教育委員会(被告・被控訴人・被上告人)から戒告処分を受けたことから、上記命令は思想・良心の自由を定めた日本国憲法第19条に違反するとして、上記処分の取消しを求めたものである。 最高裁は本件職務命令が憲法19条に違反しないとして、Xの請求を認めなかった。本件は、一連の入学式・卒業式における国歌斉唱の際にピアノ伴奏を拒否した教諭に対する処分の可否について、初めて最高裁としての判断を示したものである。 == 事案の概要 == === 法令の定め === いずれも、本件入学式における時点(1999年4月6日)での規定。 学校教育法18条2号は、小学校教育の目標として「郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。」と規定しており、これを受けて学校教育法および同施行規則を受けて定められた小学校学習指導要領第4章第2D(1)は、学校行事のうち儀式的行事について、「学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと」と定め、同章第3の3は、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と規定していた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日野「君が代」伴奏拒否訴訟」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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