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日本銀行法(にほんぎんこうほう、平成9年6月18日法律第89号)は、日本銀行が日本における中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うこと、また、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的として制定された法律である。略称日銀法。 == 構成 == *第一章 総則(第1条―第13条) *第二章 政策委員会(第14条―第20条) *第三章 役員及び職員(第21条―第32条) *第四章 業務(第33条―第45条) *第五章 日本銀行券(第46条―第49条) *第六章 会計(第50条―第53条) *第七章 国会に対する報告等(第54条・第55条) *第八章 違法行為等の是正等(第56条―第58条) *第九章 雑則(第59条―第62条) *第十章 罰則(第63条―第66条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本銀行法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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