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日雇健康保険(ひやといけんこうほけん)とは、日々、雇い入れをされる労働者を対象とした全国健康保険協会管掌の健康保険である。加入者は「法第3条第2項被保険者」と統計上呼称される。 == 被保険者 == 健康保険法において「日雇労働者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。一般の被保険者としての適用を除外されている者の一部が該当する。 *臨時に使用される者であって、日々雇い入れられる者(同一の事業所において1月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)。 *「1月」の計算においては、事業所の公休日は労務に服したものとみなして計算する。 *臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者(同一の事業所において、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)。 *季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く)。 *臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く)。 健康保険法において「日雇特例被保険者」とは、原則として、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし後期高齢者医療の被保険者たる者及び以下のいずれかに該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた者は日雇労働被保険者とならない。 *適用事業所において引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき *任意継続被保険者であるとき *その他特別の理由があるとき(他に本業を有する者、昼間学生、専業主婦等) なお、休業のまま引き続き使用される場合、単に健康保険の給付を受けるために使用関係を継続させる場合は被保険者資格を取得しないこととされる。 日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、原則として5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。また日雇特例被保険者が、介護保険第2号被保険者に該当することになった・ならなくなったときは、直ちに日雇特例被保険者手帳の交換を申請しなければならない。 日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会とされ、健康保険組合のある事業所で使用される場合であっても健康保険組合の組合員となることはできない。日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに付帯する事務は、厚生労働大臣が行う。また、日雇特例被保険者手帳に関する事務、受給資格者票に関する事務、保険料の納付状況や被扶養者の確認に関する事務は、厚生労働大臣の指定を受けた一部の市町村長が事務取扱を行う。 高度成長期においては日雇労働者の雇入れが様々な産業現場で恒常化していたが、日雇労働者の絶対数減少とかつて日雇労働者であった者の高齢化により被保険者は減少傾向にある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日雇健康保険」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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