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犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約(はんざいにんひきわたしにかんするにほんこくとだいかんみんこくとのあいだのじょうやく)とは犯罪の抑圧のために、日本と韓国との間で締結された犯罪人引渡しに関する条約である。(法令番号)平成14年6月7日条約第四号。2002年(平成14年)6月21日効力発生〔2002年(平成14年)6月7日外務省告示第250号〕。 == 概要 == 犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約は、犯罪の抑圧のため、両締約国の法令により死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処するものについて外交ルートを通じて行われる。なお、その犯罪が、請求国の領域外で実行された場合は、被請求国は、自国法令がその行為に処罰規定があるか、当該犯罪を請求国の国民が行った場合にのみ引渡しを行う。実際の引き渡し手続きは逃亡犯罪人引渡法によりなされる。また、逃亡犯罪人引渡法において条約により決定される事項は日韓の間では、この条約による。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日韓犯罪人引渡し条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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