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旧司法試験(きゅうしほうしけん)は、日本の法曹資格試験である司法試験のうち、司法試験法の2002年改正附則7条2項に基づき、2006年から2011年までの6年間、同改正法による新たな司法試験と並行して行われた従前の司法試験である(同附則7条2項)。これに対し、2006年よりも前に行われた司法試験は、旧法の規定による司法試験と称され、厳密には旧司法試験とは区別される(同附則10条)。しかし、一般的には両者をあわせて旧司法試験とも称するので、以下、そのような俗称としての「旧司法試験」について説明する。 == 概説 == 裁判官、検察官、弁護士の法曹三者になろうとする者に、必要な学識とその応用能力を有しているかどうかを判定するための試験であり、合格により司法修習生となる資格を得る。第二次世界大戦以降の日本において実施されてきた司法試験の試験内容をほぼ継承するものであるが、2002年(平成14年)の司法試験法の改正により、2011年の試験を最後に〔短答式試験・論文試験は2010年が最後。2011年は、口述試験再受験者のための口述試験のみが行われた。〕、新司法試験へ移行して、廃止された。 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)(以下「改正法」)施行前においては、改正法による改正前の司法試験法を根拠として、改正法施行後においては、改正法附則7条1項を根拠として行われていた。 現在の新司法試験と違って、その異常なまでの高度な内容と合格率の低さ、合格までに要する年数の長さから、「国家試験の最難関」「現代の科挙」などと言われ、2005年(平成17年)以前においては、法曹(裁判官、検察官、弁護士)になろうとするものは、原則としてこの試験を受けなければならなかった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「旧司法試験」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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