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北海道旧土人保護法(ほっかいどうきゅうどじんほごほう、明治32年3月2日法律第27号)は、廃止された日本の法律である。 == 概要 == 1997年(平成9年)7月1日、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(1997年(平成9年)法律第52号、アイヌ文化振興法)の施行に伴い廃止された(附則2条)。同時に、旭川市旧土人保護地処分法(1934年(昭和9年)法律第9号)も廃止された。 この法律は貧困にあえぐ「北海道旧土人」(アイヌ民族)に対する保護を名目として作られたもので、土地〔第一条〕、医薬品〔第五条〕、埋葬料〔第三条〕、授業料の供与〔第七条〕、供与に要する費用にはアイヌの共有財産からの収益を用いること〔第八条〕、アイヌの共有財産は北海道庁長官が管理すること〔第十条〕、自由な土地売買や永小作権設定の禁止〔第二条〕などが定められていた。この法律は、「貧困にあえぐアイヌ民族の保護」を名目としていたが、実際にはアイヌの財産を収奪〔『北海道文学全集第11巻 アイヌ民族の魂』 1980年 立風書房 「第11巻解説」 高野斗志美 P338参照。この著作で高野は北海道旧土人保護法理由書を引用した後「武力と奸計と懐柔のあらゆる手段をつかい、松前藩=幕府時代をとおして収奪してきたアイヌ・モシリを、いまや統一となった日本帝国はみずからの領土に新しく編入していく」と記述している。高野の指摘については本書各著作でも表現されているので参照されたい。〕し、文化帝国主義的同化政策を推進するための法的根拠として活用された。具体的には、 #アイヌの土地の没収 #収入源である漁業・狩猟の禁止 #アイヌ固有の習慣風習の禁止 #日本語使用の義務 #日本風氏名への改名による戸籍への編入 等々が実行に移された〔常本 照樹「アイヌ民族をめぐる法の変遷―旧土人保護法から「アイヌ文化振興法」へ」 (自由学校「遊」ブックレット 2000年)〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「北海道旧土人保護法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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