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皇室典範(こうしつてんぱん)は、1889年(明治22年)から1947年(昭和22年)までの、皇位継承順位など皇室に関する制度・構成等について規定していた家憲である。大日本帝国憲法と同格の法規とみなされていた。昭和22年5月2日に廃止され、新たに法律として制定された皇室典範(昭和22年1月16日法律第3号)が、同年5月3日の日本国憲法と同時に施行された。 == 概説 == 1889年(明治22年)2月11日に裁定された旧皇室典範は、制定当初は皇室の家法という性格が与えられていたが、1907年(明治40年)2月11日裁定の皇室典範増補で宮内大臣および各国務大臣の副署がなされかつ公布の対象となり、国民も拘束するものとされた。もっとも、同年1月31日に制定された公式令(明治40年1月31日勅令第6号)などで宮務法〔皇室典範を根拠とし、皇室典範に属する法体系〕と国務法〔憲法を根拠とし、憲法に属する法体系〕の峻別が定められたことからもわかるように、旧皇室典範が大日本帝国憲法の下にあるようになったというわけではない。 旧皇室典範の改正又は増補は、皇族会議及び枢密顧問の諮詢を経て勅定するものとされ(旧皇室典範第62条)、この手続きに帝国議会の協賛又は議決は要しないとされた(大日本帝国憲法第74条)。これは、現在の日本国憲法及び同憲法の下にある皇室典範(昭和22年法律第3号)にはない皇室自律主義の表れといってよい。旧皇室典範の改正又は増補は、法源としての「皇室典範」たる形式で行われた。増補は明治40年2月11日と1918年(大正7年)11月28日に2度あるのみで、旧皇室典範本文を改正した例がないまま廃止された。 旧皇室典範および皇室典範増補は、1947年(昭和22年)5月1日勅定の「皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件」によって、新皇室典範と日本国憲法が施行される前日の同年5月2日限りで廃止された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「皇室典範 (1889年)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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