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訴訟物(そしょうぶつ,''Streitgegenstand'')とは、民事訴訟法学上の基本概念の一つであり、狭義には、裁判所がその存否を審理・判断すべき権利ないし法律関係をいう(訴訟物たる権利関係。ただし、例外的に事実も含まれる。)。広義には、訴訟上の請求と同義に用いられることもあり、この場合には、原告の被告に対する一定の権利ないし法律関係の主張(権利主張)という意味で用いられたり(狭義の請求)、権利主張に加えて裁判所に対して原告の権利主張を認めて一定の形式(給付、確認又は形成)の認容判決をせよとの要求(判決要求)を含む意義で用いられる(広義の請求)こともある。 訴訟物とは審判の対象のことである、というのが通常の説明であるが、少なくとも日本の判例の理解としてはこの説明は若干正しくない。判例によると、訴訟物以外にも訴訟物に密接に関連した事項が訴訟物に準じたものとして審判の対象となり、そのような事項についても既判力に準じた効力が生じるとされる。 近時では意味が拡張され、選挙候補者又はその予定者が選挙の争点として設定しようとしている主題という意味でも使われるようになり、司法研修所でも教育が行われている。 ==訴訟物論争== 訴訟物は、請求の併合(民事訴訟法136条。訴えの併合ともいう。)の有無(原告がいくつかの法的主張を持ち出したときに、これを単に請求原因が複数主張されているだけとみるのか、それとも複数の請求(広義の請求)がなされているとみるのか)、二重起訴の禁止(同法142条)の範囲、訴えの変更(同法143条)の有無(原告が法的主張を変化させたときに、これを単に請求原因の変更とみるのか、それとも従前とは別の請求(広義の請求)がなされているとみるのか)、既判力の客観的範囲(同法114条1項)を決する主要な基準となるとされてきた。そこで、訴訟物の範囲をどのように決めるかが問題となったが、基本的な発想としては、旧訴訟物理論と新訴訟物理論という2つの考え方がある。裁判実務やかつての通説は旧訴訟物理論を採用するが、現在の民事訴訟法学界では、新訴訟物理論が多数説である。なお、ドイツでは、二分肢説が判例・通説である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「訴訟物」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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