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都市計画法(としけいかくほう、昭和43年6月15日法律第100号)は、都市の健全な発展等を目的とする法律である。 最終改正平成18年4月1日法律第30号。 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする(第1条)。 == 構成 == 第1章 総則(第1条〜第6条) : 目的、基本理念等 * 第五条(都市計画区域) (準都市計画区域) 第2章 都市計画 : 第1節 都市計画の内容(第6条の2〜第14条) :: 第6条の2(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針) :: 第8条(地域地区) :: 第10条の2(促進区域) :: 第11条(都市施設) :: 第12条(市街地開発事業) :: 第12条の4(地区計画等) : 第2節 都市計画の決定及び変更(第15条〜第28条) 第3章 都市計画制限等 : 第1節 開発行為等の規制(第29条〜第52条) :: 第29条(開発行為の許可) : 第1節の2 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制(第52条の2〜第52条の5) : 第2節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制(第53条〜第57条の6) : 第3節 風致地区内における建築等の規制(第58条) : 第4節 地区計画等の区域内における建築等の規制(第58条の2・第58条の3) : 第5節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等(第58条の4〜第58条の11) 第4章 都市計画事業 : 第1節 都市計画事業の認可等(第59条〜第64条) : 第2節 都市計画事業の施行(第65条〜第75条) 第5章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等(第76条〜第78条) 第6章 雑則(第79条〜第88条の2) 第7章 罰則(第89条〜第97条) 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「都市計画法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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