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勲一等旭日桐花大綬章(くんいっとうきょくじつとうかだいじゅしょう)は、日本の勲章の一つ。1888年(明治21年)1月4日に旭日章の最上位として追加制定された。日本に於ける高位勲章の一つで、2003年(平成15年)11月3日の栄典制度改正まで旭日章の最上位勲章として運用されていた。ここでは旧制度に於ける「勲一等旭日桐花大綬章」について解説する。新制度の勲章については桐花章を参照。 == 概要 == 1875年(明治8年)4月10日に、日本で最初の勲章として、旭日章八等級が制定。それに遅れること約13年の1888年(明治21年)に、勲一等旭日大綬章のさらに上位として勲一等旭日桐花大綬章が追加制定された。 一説によれば、金鵄勲章の制定を画策した山縣有朋に、栄典の差をつけられることを嫌った伊藤博文が対抗して制定を促したとも言われる。実際当時の宮中席次に於いて、金鵄勲章の功級は同じ数字を持つ勲等より上位位置づけられており、これに従い功一級金鵄勲章は勲一等旭日大綬章よりも上位にあったが、勲一等旭日桐花大綬章だけは例外的に功級より上位に位置づけられていた。 制定経緯はともかく、勲一等旭日大綬章を上回る勲功がありながら、最高勲章に属する大勲位菊花大綬章に及ばない場合に授与される、最上位の普通勲章であった。類例として、(日本に倣った面もあるが)大韓帝国の「大勲位梨花大綬章」、満州国の「龍光大綬章」がある。また生存者叙勲停止中、新たな勲章制度を制定すべく1952年の第15回国会に提出された栄典法案 の審議では、位階を併用することで「表彰の方途に潤いを持たせたく考える」(緒方竹虎内閣官房長官)とし、その運用例として「旭日大綬勲章」(勲一等旭日大綬章相当)に加えて正三位あるいは従二位に叙することで、菊花勲章と旭日勲章の中間(勲一等旭日桐花大綬章相当)の位置づけを想定した政府答弁もあった〔栗原俊雄『勲章 知られざる素顔』(岩波新書、2011年)68頁。この法案では大勲位菊花大綬章に相当する「菊花勲章」と、普通勲章としての「旭日勲章」(5等級)が盛り込まれた。それまで旭日章・宝冠章・瑞宝章あわせて28等級あった普通勲章は大幅に簡素化され、勲一等旭日桐花大綬章に相当するものもなかった。〕。 これまでは旭日章の一種であったため、勲一等旭日大綬章やその他の位の旭日章と併佩することは不可能である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「勲一等旭日桐花大綬章」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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