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臘虎膃肭獣猟獲取締法(らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう、明治45年法律第21号)は日本の法律である。最終改正は、中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第775条によるもの。 == 概要 == 内容は、日本国内におけるラッコ・オットセイの捕獲及び毛皮製品の製造・販売について、農林水産大臣が制限できること、違反した場合の罰則などを定めている。1911年に締結され1941年に失効した膃肭獣保護条約(明治44年条約第13号)を実行するための国内法として成立したものだが、本法は現在も有効である。対象は日本国内で猟獲されるラッコ、オットセイであり、輸入品はこの法律の対象外である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「臘虎膃肭獣猟獲取締法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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