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明治45年4月22日法律第21号 : ミニ英和和英辞書
明治45年4月22日法律第21号[めいじ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

明治 : [めいじ]
 【名詞】 1. Meiji era 
: [ねん, とし]
  1. (n-adv,n) year 2. age 
: [つき]
  1. (n-t) moon 2. month 
: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法律 : [ほうりつ]
 【名詞】 1. law 
: [りつ]
 (n) commandments
: [だい]
 (n,pref) ordinal
: [ごう]
  1. (n,n-suf) (1) number 2. issue 3. (2) sobriquet 4. pen-name 

明治45年4月22日法律第21号 ( リダイレクト:臘虎膃肭獣猟獲取締法 ) : ウィキペディア日本語版
臘虎膃肭獣猟獲取締法[らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう]

臘虎膃肭獣猟獲取締法(らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう、明治45年法律第21号)は日本法律である。最終改正は、中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第775条によるもの。
== 概要 ==
内容は、日本国内におけるラッコオットセイの捕獲及び毛皮製品の製造・販売について、農林水産大臣が制限できること、違反した場合の罰則などを定めている。1911年に締結され1941年に失効した膃肭獣保護条約(明治44年条約第13号)を実行するための国内法として成立したものだが、本法は現在も有効である。対象は日本国内で猟獲されるラッコ、オットセイであり、輸入品はこの法律の対象外である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「臘虎膃肭獣猟獲取締法」の詳細全文を読む




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