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大日本帝国憲法第2条は、大日本帝国憲法第1章にある。皇位が、皇室典範の定めに従って、皇統に属する男系男子によって継承されることを規定したものと解されている。慣習法として続いてきた男系による皇位継承を成文法で定めたのは律令時代以来この条文が初めてである。 ==条文== 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大日本帝国憲法第2条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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