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映画法(えいがほう、昭和14年4月5日法律第66号)は昭和14年(1939年)に制定された日本の映画に関する法律。 == 概要 == 昭和10年以降、日本は日中戦争遂行や総力戦体制構築のため、軍国主義政策を推し進める。映画も例外ではなく、この法律によって、日本の映画も娯楽色を極力排除し、国策・軍国主義をうたった映画を強制的に製作させられることになり、その映画の製作も台本を事前に検閲することや、映画会社(製作・配給元)の許認可制、ニュース映画・文化映画の強制上映義務、また外国映画の上映も極力制限された。 前身は明治24年(1891年)の「観物場取締規則」(警察令第15号)や大正6年(1917年)の「活動写眞興行取締規則」(警視庁令第12号)(これにすでに「フヰルムの検閲」の語句がある)。他に大正10年(1921年)の「興行物及興行取締規則」(警視庁令第15号)、大正14年(1925年)の「映画『フイルム』検閲規則」(内務省令)などがある。 本法は前年昭和13年に公布され、翌昭和14年に施行されて、一時映画界に恐慌をきたした〔『夢は大空を駆けめぐる 恩師・円谷英二伝』(うしおそうじ、角川書店)〕。 この法律によって、日本の映画の各パートに働く者は政府に登録しなければ、いかなる部門にも従事することはできなくなり、登録するためには春と秋の年二回行われる「技能審査」という試験を受けなければならなくなったのである。現業の者は既得権が認められ、無試験で登録は下りた。試験は「実技考査」と「性格常識考査」の二部門に分かれ、前者は専門家が「大日本映画協会」から嘱託を受け、後者は文部省や内務省の役人が審査に当たった。当時、映画人の多くは「試験がないから」というので映画界に入ったものばかりで、この試験は脅威であり、映画人からは「悪法」と呼ばれた〔『ひげとちょんまげ』(稲垣浩、毎日新聞社刊)〕。 この「映画法」は、昭和20年(1945年)12月26日を以て廃止されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「映画法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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