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映画の盗撮の防止に関する法律(えいがのとうさつのぼうしにかんするほうりつ、平成19年5月30日法律第65号)は、映画館における映画の盗撮行為を禁止するために制定された日本の法律である。超党派の議員立法により成立し、2007年5月30日に公布、8月30日に施行された。略称、映画盗撮防止法。 映画館における映画の録音・録画を原則として「盗撮」と扱い、私的使用を目的とした著作物の複製には著作権が及ばないとする著作権制限規定(著作権法30条1項)を適用しないこととした。その結果、映画の盗撮(音声の録音を含む)は原則として著作権(複製権)の侵害となり、刑事罰の対象になる。 == 成立の背景と経緯 == === スクリーン録画による海賊版の流通 === 1980年代に、映画館で上映される映画をビデオカメラで録画して作成されたと考えられる映画の海賊版が出回るようになった。これは、家庭用の録画・録音機器の普及によって、映画館内に機器を容易に持ち込めるようになったためだと考えられている。映画館で録画された海賊版は、正規版のメディアを複製した海賊版と比較すると、影像や音声が不鮮明である一方で、映画が一般公開された直後に流出する点で興行収入への影響が無視できないものであった。 1990年代に入ると、カメラやマイク、カメラ付き携帯電話などの小型・高性能化により、映画館における映画の録画・録音をより鮮明に、かつ隠密に行うことが可能になった。さらに、これまで海賊版の流通媒体として主に使われてきたアナログのビデオテープに代わり、DVDやインターネットといったデジタル技術を基盤としたデータ複製、送信手段が普及した結果、海賊版の映像や音声を劣化させることなく複製し、短時間に世界中に流通させることが可能となった。その結果、海賊版の流通による興行収入への影響はいっそう深刻なものになっていった。 アメリカ映画業協会(MPAA)の海外管轄団体であるMPAの試算によると、2005年、日本国内の映画館における盗撮によって流出した海賊版による日本国内の損害額は、邦画と洋画を合わせて180億円であったという。同年の日本における映画興行収入は約1980億円であったことから、海賊版の流通が、興行収入を1割近く減少させていると指摘している〔映画盗撮防止法Q&A. Q2〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「映画の盗撮の防止に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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