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春日 偉知郎(かすが いちろう、1949年3月9日 - )は、日本の法学者。専門は民事訴訟法、国際民事手続法。関西大学大学院法務研究科教授、元慶應義塾大学法科大学院教授、筑波大学名誉教授。 == 学説 == ロルフ・シュトゥルナー(ドイツ・フライブルク大学教授)の学説をもとに、主張・立証責任を負わない当事者にも、事案解明義務として一定の場合に主張・立証責任を課すという理論を提唱した〔春日偉知郎『民事証拠法研究』223頁〕。竹下守夫(一橋大名誉教授、元日本民事訴訟法学会理事長、日本学士院会員)は、この見解が最高裁平成4年10月29日第一小法廷判決・民集46巻7号1174頁により、最高裁に容れられたものとし〔竹下守夫「伊方原発訴訟最高裁判決と事案解明義務」木川統一郎博士古稀祝賀『民事裁判の充実と促進(中巻)』(判例タイムズ社、1994年)〕、このような判例理解が有力説となっているが、松本博之(大阪市大教授)等、これとは異なる判例理解をする学者もいる〔上原敏夫・民事訴訟法判例百選155頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「春日偉知郎」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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