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昭和天皇の戦争責任論(しょうわてんのうのせんそうせきにんろん)とは、昭和天皇の満州事変勃発からポツダム宣言受託による降伏までの十五年戦争に対する戦争責任に対する議論である。連合国からの極東国際軍事裁判(東京裁判)における対外的責任に基づく訴追問題と、日本国内における敗戦責任、戦争によって出た犠牲に対する責任の議論などがある。その責任の有無を巡って肯定論、否定論ともに主張されている。 ==概要== 終戦直後の南原繁は戦争責任について具体的に法律的、政治的、倫理的カテゴリーを区分した上で発言した。山折哲雄によれば戦後まもなくは天皇の戦争責任が取り上げられ退位すべきだという意見もあった。21世紀となってから秦郁彦は戦争責任は法律的、政治的、道徳的、形而上的の区分があると発言した〔秦郁彦『歪められる日本現代史』、PHP研究所、208頁、2006年〕。 東京裁判では昭和天皇が大日本帝国憲法で軍の統帥権を持つ国家元首、かつ大日本帝国陸海軍の最高指揮官(大元帥。軍の階級としては陸海軍大将)であったため、侵略戦争を指導した国際法違反を昭和天皇が犯したとする法的責任があるとして、訴追対象になる可能性があった。しかし昭和天皇は訴追されなかったことから不問になった。一方日本国民に対する政治的、道徳的責任、すなわち国民国家に対する多大の人的・物的損害と領土失地などの敗戦責任を何らかの形で取るべきであったのではないかという議論があった。後者については秦によれば昭和天皇は退位することで取る意思があったが、こちらも実現することはなかった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「昭和天皇の戦争責任論」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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