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A級戦犯(Aきゅうせんぱん)は、 第二次世界大戦の連合国によるポツダム宣言六條〔ポツダム宣言六條、「日本を世界征服へと導いた勢力の除去」 ウィキソース上「ポツダム宣言」該当部分日本語訳〕に基づき、極東国際軍事裁判所条例第五条(イ)項〔極東国際軍事裁判所条例第五条(イ)項 極東国際軍事裁判所条例第五条〕により定義された戦争犯罪に関し、極東国際軍事裁判(東京裁判)により有罪判決を受けた者である〔死亡・病気・司法取引などの理由により不起訴または裁判中止になり、有罪判決を受けなかった者も含めて「A級戦犯」と表現する新聞等もあるが、裁判という性質から考えて、容疑者と受刑者を同じに扱うのは推定無罪の原則に反する。仮に判決の決まった政治裁判であったから両者に違いはないとするならば、裁判の正当性そのものに疑問が生じ、矛盾する。〕。日本が主権を回復した1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約発効直後の5月1日、木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈についての変更が通達され、戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われる事となり、戦犯とされた人々のために数度にわたる国会決議もなされた。 == 逮捕までの経緯 == 1945年(昭和20年)7月26日、ポツダム会談での合意に基づいて連合国を構成する国のうちイギリス、アメリカ、中華民国の3国により、大日本帝国に対して13か条から成る降伏勧告「ポツダム宣言」が発せられた。第10項の中に「我らの俘虜(捕虜)を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰が加えられるであろう」とある。 同年8月8日には、イギリス、アメリカ、フランス、ソビエト連邦の4国が「欧州枢軸諸国の重要戦争犯罪人の訴追及び処罰に関する協定」(ロンドン協定・戦犯協定)を締結。ここで「平和に対する罪」という新しい戦争犯罪の概念が登場〔「人道に対する罪」については新しい概念とまでは言えず、1915年のアルメニア人虐殺に対する英仏露共同宣言にまで遡ることができるが、第二次世界大戦当時、人道に対する罪は慣習国際法として確立してはなかった。〕。 同年8月10日に日本がポツダム宣言を受諾。15日に終戦となった。 同年8月29日、日本の占領を行う連合国の中でも中心的な役割を持つことになるアメリカ政府は、連合国軍最高司令官となるダグラス・マッカーサー(アメリカ陸軍元元帥)に暫定的な「日本降伏後初期の対日政策」を無線で指令。その指令書の一項に「連合国の捕虜その他の国民を虐待したことにより告発された者を含めて、戦争犯罪人として最高司令官または適当な連合国機関によって告発されたものは逮捕され、裁判され、もし有罪の判決があったときは処罰される」とあった。 翌30日、マッカーサーは厚木飛行場に降り立ち、その夜、マッカーサーはCIC(対敵諜報部)部長エリオット・ソープ准将に、東條英機陸軍大将の逮捕と戦争犯罪人容疑者のリスト作成を命じた。アメリカ政府は占領政策を円滑に進めるために天皇の存在は欠かせないと判断していたため、昭和天皇の訴追はなされなかった。 同年9月2日、東京湾に碇泊したアメリカ海軍の戦艦ミズーリで、イギリスやアメリカ、中華民国、フランス、オランダ、ソビエト連邦などの連合国と日本の降伏文書調印式が行われた。同月9日、ソープは東條内閣の閣僚を中心に「戦犯容疑者」のリストをマッカーサーに提出。直ちに国務省に報告し、翌10日、国務省から了解の返電を受けた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「A級戦犯」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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