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【名詞】 1. hourly pay 2. hourly wage =========================== ・ 時 : [とき] 1. (n-adv,n) (1) time 2. hour 3. (2) occasion 4. moment ・ 時給 : [じきゅう] 【名詞】 1. hourly pay 2. hourly wage ・ 給 : [きゅう] 1. (n-suf) wage 2. gift
賃金(ちんぎん)とは、労力を提供したものが、報酬として受け取るお金のことをいう〔三省堂「新明解国語辞典 第六版」〕。なお、賃金には「賃銀」という別表記もある。昔は賃銀が使われていたが、1950年(昭和25年)以降、賃金との表記が一般化した〔岩波 国語辞典 第六版 〕。 == 賃金の定義 == *本項で労働基準法について以下では条数のみを挙げる。 労働基準法(労基法)では「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者(雇用主)が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義されている(11条)。 賃金に該当するかどうかは、主として「労働の対償」といえるかどうかで決まるが、休業手当、通勤手当、スト妥結一時金、税金や社会保険料の補助は賃金に含まれる。特に税金など、必ず支払わなければならないものを使用者が補助又は立替払いすると、賃金になる。 以下のものは賃金には含まれない。 *恩恵的・任意的給付 :退職金、病気見舞金、死亡弔慰金、災害見舞金など。ただし、労働契約、就業規則、労働協約などであらかじめ支給条件が明確になっているものは賃金とみなされる(労働基準法の施行に関する件(昭和22年9月13日付け発基第17号、都道府県労働基準局長あて労働次官通達))。 *福利厚生的給付・企業設備(現物給付) :住宅の貸与や食事の供与、あるいは支給される制服や作業服、作業用品などの現物給付は福利厚生的給付であり、原則として賃金にはあたらない(労働基準法解釈例規について(昭和63年3月14日付け基発第150号・婦発第47号、都道府県労働基準局長あて労働基準局長・婦人局長通達))。ただし、住宅を貸与する場合に、住宅の貸与を受けない者に均衡上一定額の手当を支給している場合には、その均衡給与相当額は賃金とされる。 :ストックオプションの付与は、賃金に当たらない。オプション保有者たる労働者が権利の行使について任意であるため、制度として実施するには就業規則に記載すべきとされる(改正商法に係るストツク・オプションの取扱いについて(平成9年6月1日基発第412号、道府県労働基準局長宛て、労働省労働基準局長通達)) *解雇予告手当 :解雇予告手当は賃金ではないが、解雇の申渡しと同時に通貨で直接支払わなければならない。 *休業補償(法定超過額を含む) :休業補償として、平均賃金の60%を超える制度を設けている場合であっても、その全額が休業補償であり、賃金とはならない。 :休業手当(26条)は賃金に含まれる。 *出張旅費、宿泊費 *生命保険料の補助、財産形成貯蓄奨励金の支給 *顧客から受け取るチップ等 :使用者がサービス料として一定率を定めて客に請求し、収納したものを集計し労働者に分配する場合は賃金となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「賃金」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Wage 」があります。
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