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普通裁判籍(ふつうさいばんせき)とは、民事訴訟法上、事件の種類、内容に関わらず一般的に定められる裁判籍。訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する(民事訴訟法4条1項)。 ==自然人の普通裁判籍== 自然人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が判明しないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が判明しないときは最後の住所によって定まる(同条2項)。 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が同条2項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、東京都千代田区にあるものとする(同条3項、民事訴訟規則6条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「普通裁判籍」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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