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普通試験(ふつうしけん)は、判任文官の任用のための資格試験である。大正7年1月18日勅令第8号普通試験令によって行われる。 ==概要== 判任文官として任用されるには、特別の規程がある場合をのぞけば、この試験に合格することが必要である。 普通試験令によれば、各官庁の須要に応じ、その庁の普通試験委員が行う。 その期日および場所はあらかじめ官報で公告され、東京以外で行われる試験はその地方の新聞紙に公告される。 試験は中学校学科目のうち5科目以上について、中学校卒業程度で行うのが規程であるが、ほかに各官庁で掌る事務を斟酌し、別に科目を加えることができる。 受験手数料は2円。 試験の合格者を決定する方法は普通試験委員が議定し、合格者には合格証書が付与される。 禁錮以上の刑に処せられた者、破産者で復権を得ない者は試験を受けることはできない。 なお、文官任用令6条によれば、普通試験に合格した者のほかに、中学校卒業者および一定の学力のある者も普通試験を経た者に準じて判任文官任用の資格を有する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「普通試験」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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