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景観破壊(けいかんはかい)とは、木原啓吉(朝日新聞編集委員)によると、風景や外観などの景観の美しさや調和が破壊される等により、環境の質が損なわれること。 1976年、経済協力開発機構(OECD)による『日本における環境政策』において、「日本政府は数多くの国外防除の戦闘を勝ち取ったが、環境の質を高めるための戦争ではまだ勝利を収めていない。……本当の原因は、環境の質の悪化にある。環境の質、あるいはよくアメニティと呼ばれるものは、静けさ、美しさ、プライバシー、社会的関係、その他「生活の質」の測定することのできない諸要素に関係している」と指摘された。木原啓吉は、この指摘をきっかけとして、日本の環境政策が、「量」から「質」、あるいは「ハード」から「ソフト」へ転換したと評し〔、景観破壊は、環境の「質」や「ソフト」に属する問題であるとしている。 景観の定義そのものが様々な利益や要素を含み、広汎で不明確な概念である。景観破壊という概念にも定まった定義がない。景観の破壊、すなわち景観利益の侵害を巡り、複数の訴訟や問題が起こっている。 ==歴史== かつての日本の環境問題といえば、いわゆる公害問題を指していたが、。 国土交通省が2003年に発表した美しい国づくり政策大綱によると、第一に、「国土づくり、まちづくりにおいて、経済性や効率性、機能性を 重視したため美しさへの配慮を欠いた雑然とした景観、無個性・画一的 な景観等が各地で見られる」こと、第二に「公共的空間でのごみ投棄など国民のモラルを問われる事例も見られる」ことが、景観の否定的側面であるとされた。また、「美しさへの配慮を欠いていたという点では、公共事業をはじめ公共の営みも例外ではなかったと認識すべき」としており、以降、公共機関においても美しさへ配慮し、景観保全の政策が活発となった。 2004年6月18日に景観緑三法 景観法(都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するための法律)らが制定され、同年12月17日より試行される。これにより、美観地区は廃止され景観地区が新設された。以降、景観をめぐる訴訟において、これらの法的根拠をもとに争われ、景観利益が権利と認められる判例が出ることとなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「景観破壊」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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