|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 観 : [かん] 1. (n,n-suf) look 2. appearance 3. spectacle ・ 保 : [ほ] 1. (n,vs) guarantee ・ 保護 : [ほご] 1. (n,vs) care 2. protection 3. shelter 4. guardianship 5. favor 6. favour 7. patronage ・ 条例 : [じょうれい] 【名詞】 1. regulations 2. rules 3. laws 4. ordinance ・ 例 : [れい] 【名詞】 1. instance 2. example 3. case 4. precedent 5. experience 6. custom 7. usage 8. parallel 9. illustration
景観条例(けいかんじょうれい)とは地方公共団体の条例。 ==概要== 良好な都市景観を形成することを目的としている。 1968年(昭和43年)に金沢市が制定した「伝統環境保存条例」(現:「金沢市における伝統環境の保存及び美しい景観の形成に関する条例」)が最初とされている。都道府県では1969年(昭和44年)の宮崎県の「沿道修景美化条例」が最初とされている。その後に全国に拡大していった。 しかし、2005年(平成17年)まで法令の委任に基づかない自主条例だったため強制力がなかった。 景観法が2005年(平成17年)6月1日に全面施行されて以降、景観行政団体である地方公共団体は条例で景観問題に対して大きな役割を果たすことが可能になった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「景観条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|