|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 暁 : [あかつき] 【名詞】 1. dawn 2. daybreak 3. in the event of ・ 暁星 : [ぎょうせい] 【名詞】 1. morning star 2. Venus 3. rarity ・ 星 : [ほし] 【名詞】 1. star ・ 国 : [くに] 【名詞】 1. country ・ 国際 : [こくさい] 【名詞】 1. international ・ 際 : [さい] 1. (n-adv,n) on the occasion of 2. circumstances ・ 学 : [がく] 【名詞】 1. learning 2. scholarship 3. erudition 4. knowledge ・ 学園 : [がくえん] 【名詞】 1. academy 2. campus ・ 園 : [その] 1. (n,n-suf) garden (esp. man-made) 2. park 3. plantation ・ 仮 : [かり] 1. (n,adj-no) temporary 2. provisional 3. informal 4. unauthorized 5. unauthorised 6. fleeting 7. assumed (name) 8. interim 9. acting ・ 仮処分 : [かりしょぶん] 【名詞】 1. temporary measures ・ 処分 : [しょぶん] 1. (n,vs) disposal 2. dealing 3. punishment ・ 分 : [ぶん, ふん] 1. (n,n-suf,pref) (1) part 2. segment 3. share 4. ration 5. (2) rate 6. (3) degree 7. one's lot 8. one's status 9. relation 10. duty 1 1. kind 12. lot 13. (4) in proportion to 14. just as much as 1 ・ 請求 : [せいきゅう] 1. (n,vs) claim 2. demand 3. application 4. request ・ 事 : [こと] 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience ・ 事件 : [じけん] 【名詞】 1. event 2. affair 3. incident 4. case 5. plot 6. trouble 7. scandal ・ 件 : [くだん, けん] 【名詞】 1. matter 2. case 3. item
暁星国際学園仮処分請求事件(ぎょうせいこくさいがくえんかりしょぶんせいきゅうじけん)とは、私立学校が労働組合役員に対して起こした仮処分命令申立て事件である。 == 概要 == 2012年(平成24年)3月、暁星国際学園(理事長 田川茂)は、第二子妊娠が判明していた中学・高校部(校長 理事長兼務)勤務の女性教諭に対して、(1)前回の育児休暇から復帰して間もなく妊娠したことは迷惑であり、(2)出産期にある女性を雇用することは学校にとって大きな負担である等の女性差別攻撃と退職強要を執拗に加え、幼稚園部事務職への配転を命じたが、教諭はこれを不当配転であると主張して労働審判の申し立てを行った。これについては、学園側も言動に行きすぎがあったことを認め、学園が解決金を支払うことで調停が成立した。しかしながら、学園は申立人に協力した17名の教員に対して個人面談を強要するなどの圧迫を行い、これら執拗な攻撃に危機感を抱いた教員らは、学園側の経営方針の改善と健全な職場環境の獲得のため労働組合を結成する。 これに対して学園は、労働組合の中心的なメンバーに対し、減給や配置転換などの懲戒処分を行い、さらに同年12月には、労働組合三役を債務者とする仮処分命令を千葉地裁木更津支部に申立てた。申立ての趣旨は、(1)組合は、学園がセクハラ・パワハラを行ったこと、違法なことを行ったと指摘してはならない、(2)学園の周辺地域でビラ配布等の凱旋活動をしてはならないというものでり、申立ての理由としては、労働組合設立趣意書を作成して学園側に交付した行為をもって学園の業務遂行権が侵害されるということであった。労働組合が、学園側のわずかな違法行為に付け込んで金銭的な利益を得ようとする総会屋のようなものであり、組合が設立したからには様々な情宣活動によって学園の名誉が毀損され生徒も減り事業が立ちゆかなくなるというのである。仮処分申立書には、学園理事長ら個人が原告となる名誉毀損等の本案訴訟を予定しているとも記載され、債務者となった労働組合三役に対してその控えを交付した。 この仮処分提起に加えて、学園は、組合壊滅にむけてありとあらゆる過酷で卑劣な攻撃を加えてきた。前述した一時金減額等処分の他にも、一部の教職員をして第二組合を結成させたり、一部の保護者を取り込んでの執拗な誹謗中傷、不誠実きわまりない団体交渉を行ったのである。 これに対し、組合員側は答弁書を作成した。答弁書では、(1)申立ての趣旨が抽象的で、(2)組合の設立により業務遂行権が侵害されるというのは端的に組合敵視政策を宣言しているようなものであって、(3)学園の主張する業務遂行権侵害の因果経過は被害妄想であるし、(4)そのようなことのために組合役員らに応訴の負担を負わせるのは「スラップ訴訟」であり、それ自体が不当労働行為であると主張された。そして、組合は学園に仮処分請求を取下げるように勧告・指揮すること、仮に取下げないならば速やかに棄却することを求めて千葉地裁木更津支部に提訴した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「暁星国際学園仮処分請求事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|