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暫住制度(ざんじゅうせいど)においては中華人民共和国における人口管理制度の一つで、常住地を離れた移動者に対し、暫定的な居住地の戸口登記機関を通じて管理する制度である〔西島(2008年)192ページ〕。 == 概説 == 中国の人口管理制度は、特に農村から都市への戸口(戸籍)の移転を伴う人の移動を厳しく制限するものであり、依然として都市部において常住人口を取得することは一般に容易ではない〔。従ってそこには当然に常住人口管理上には現れない人の移動も存在する〔。戸口登記条例上は、こうしたケースに対しても管理の空白を防ぐため、移動者に暫住登記を義務付けている〔。すなわち暫住人口として暫定居住地の戸口登記機関を通じて管理する方策である〔。公民が常住地の市・県の範囲外の都市に3日以上滞在する場合には、3日以内に戸口登記機関に暫住登記を申請しなければならず、暫住期間が3か月を超えるときは期間延長申請もしくは移転手続処理が必要とされている〔。1958年4月に示された公安部の指導方針によれば、許可しうる延長期間は3か月以内とされており、戸口登記条例による暫住期間の延長は、一般には3か月、最長でも6カ月が限度である〔。沿海工業地帯の発展は大量の労働力需要をもたらし、内陸部からの人口移動は不可避なものとなった〔西島(2008年)193ページ〕〔田中(2012年)426ページ〕。そこで出稼ぎ労働者を管理するため、1985年公安部は、「都市暫住人口管理についての暫定規則」を定め、都市での暫住3か月以上の場合の手続き、および集鎮での暫住登記の手続きと暫住3か月以上の場合の手続きを明確に示すと同時に、暫住期間が3か月を超える予定の満16歳以上の者に対する「暫住証」の発給を新たに規定した〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「暫住制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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