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暫行民籍法(ざんこうみんせきほう)とは、国民の登録制度と手続を定めた満州国の法令。 ==概要== 満州国では「満州国国民」を規定する「国籍法」が制定されることがなかった。しかし、国内の住民の身分関係を明らかにする必要があるため、暫定的に制定された。 「戸籍」ではなく「民籍」としたのは、満州国が移民国家で、家族の一部のみが満州国に居住しているケースが多く〔皇帝の溥儀もその一人で、父親の愛新覚羅載灃は中華民国の北京に在住していた。〕、家族単位の戸籍が編成できなかったため「民籍」の用語が採用された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「暫行民籍法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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