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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(ぼうりょくだんいんによるふとうなこういのぼうしとうにかんするほうりつ、平成3年法律第77号)は、暴力団員の行う暴力的要求行為について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする日本の法律である。略称は暴対法、暴力団対策法、暴力団新法など。 == 内容 == ;「暴力団」および指定 : 本法では、まず、規制の対象を明確にするため、暴力団を「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。」と定義する(2条2号)。そして、都道府県公安委員会が、暴力団のうち、暴力団員が生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得るために暴力団の威力を利用することを容認することを実質上の目的とする団体であって、犯罪経歴を保有する暴力団員が一定割合を占め、首領の統制の下に階層的に構成された団体を「指定暴力団」に指定する(3条)。さらに、暴力団(指定暴力団を除く。)の全部又は大部分が指定暴力団である場合、当該暴力団は指定暴力団の連合体として指定される(4条)。2012年(平成24年)10月より、対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定し(15条の2)、また、指定暴力団の構成員等が凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を反復継続するおそれがある場合、当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定する(30条の8)。 ;「不当な行為」の禁止と措置命令、罰則 : 本法は第2章において、指定暴力団等の暴力団員が、指定暴力団の威力を示して民事介入暴力などの暴力的要求行為を行うことを禁じる(9条)。暴力団員以外の一般人に対しては、指定暴力団員に暴力的要求行為をすることを要求、依頼、又は唆すことを禁じる(10条)。また、公安委員会は、対立抗争時には事務所の使用禁止を命ずることができる(第3章)。第4章において、指定暴力団への加入の勧誘や、事務所において付近住民に不安を与えるような一定の行為も禁じる。 : これらの禁止行為に対しては、公安委員会が措置命令を行うことができるようにし、また、措置命令の実効性を確保するため、罰則規定が設けられている(第8章)。なお、「警戒区域」(暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域)と定められた区域内における禁止行為の違反については、措置命令を経ずに罰則を科すことが規定されている(直罰規定)。 : 暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進するため、暴力追放運動推進センターの指定なども定められている(第6章)。 ; 民事責任の特則 : 上記に加えて、指定暴力団の代表者等に対する民法の不法行為責任についても特則が設けられ、凶器を使用して指定暴力団同士の抗争または指定暴力団内における抗争により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは指定暴力団の代表者等は無過失責任を負うことになる(31条)。さらに、指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。)を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときについても、代表者等が直接または間接に利益を受ける立場に無いとき、指定暴力団員による威力利用資金獲得行為が指定暴力団員以外の者による強要によってなされかつ代表者等が無過失の場合を除いて、損害賠償責任を負う(31条の2)。なお、これらの規定は民法に基づく不法行為責任を別に負うことを排除するものではない(31条の3)。 ; 改正 : 2008年5月2日に改正され同日一部施行、8月1日に完全施行された〔暴力団員から脅し取られるなどしたお金は、勇気を持って損害賠償請求しましょう。~暴力団対策法が改正されました~ - 政府広報オンライン、2008年11月〕。 : 2012年7月に企業襲撃を繰り返したり、抗争事件を起こしたりする暴力団を新たに「特定危険指定暴力団」「特定抗争指定暴力団」に指定して等の対策を盛り込んだ改正案が成立し、10月30日施行された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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