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暴力団排除条例(ぼうりょくだんはいじょじょうれい)とは、地方公共団体の条例である。通称暴排条例〔日経電子版、2012年2月16日、2013年8月28日観覧〕 == 概要 == 暴力団の影響力を排除することを目的としている。また、公安警察が領域とする事案にも活用し、犯罪の未然防止を図ることも目的の一つとされている。 ほぼ全ての都道府県で事業主が暴力団員とわかっている者を雇用してはならないこと、また事業の契約、金銭の貸し借りを禁じている。 2004年6月に、広島県と広島市が条例で公営住宅の入居資格について「本人とその同居親族が暴力団対策法に規定する暴力団員でないこと」と規定した。暴力団排除が規定された条例はこれが初めてである。 また東京都豊島区で、不動産の取引において暴力団を排除することを規定した生活安全条例が制定され、2009年1月に施行された。 佐賀県では、暴力団組事務所〔暴対法の定義では「暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分」であり、条例もそれにならっている。〕の開設について、不動産所有者が暴力団に対して賃貸契約を拒否や解除ができる規定をした「佐賀県暴力団事務所等の開設の防止に関する条例」が制定され、2009年7月1日に施行された。条例名に暴力団を冠した条例は都道府県初。 福岡県では、暴力団の威力を利用する事業契約の禁止、暴力団の公共工事妨害排除、暴力団から危害を加えられる恐れがある者の保護、暴力団を排除するための民事訴訟支援などについて総合的な規定が全国で初めて制定され、2010年4月1日に施行された。京都府では、公共工事を請け負う企業に暴力団員がいないことを示した契約書を提出することなどを義務づけ、違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される規定になっている。その他の都道府県でも、2010年以降制定の動きが広がり、2011年10月1日には、残る東京都・沖縄県で条例が施行され、全都道府県で施行された。 暴力団関係者との会食、ゴルフ、旅行など交際を繰り返すことについて、警察がその人物に対し「密接交際者」とみなし、認定を行うことを可能にする自治体もある。影響としては、密接交際者とされた場合に工事の入札から排除されたケースがあった。今回の施行にあたり東京都では、該当者が金融機関からの融資(ローン)を受けたり当座預金の開設ができなくなったり、住宅の賃貸契約もできなくなるよう、関係機関が各業界団体に働きかけていると報道されている。 2011年10月21日、大阪府警は条例に基づき、山口組総本部を捜索した。暴力団排除条例に基づいて指定暴力団総本部を捜索したのは初めてである〔山口組総本部を捜索 初の暴排条例違反容疑 朝日新聞 2011年10月21〕。また、同年12月16日には兵庫県公安委員会が、兵庫県内の露天商組合が同県西宮市内の山口組系暴力団に対し用心棒代を渡し、利益供与を行っていたとして、露天商組合に対し、条例に基づき利益供与を停止するよう勧告を実施した〔露店の用心棒代禁止、兵庫県公安委が組合に勧告 読売新聞 2011年12月16日〕。 都道府県警察では、暴力団排除条例の施行後、同条例に基づいて暴力団との絶縁を図ったことを原因として暴力団員から危害を加えられる恐れがある者へのボディーガードを任務とする「身辺警戒員」(略称PO)の育成を実施し、POの取り組みを通じて暴力団排除条例の実効性強化に努めているところである。警察庁では、全国で5000名程度の警察官を非常勤の身辺警戒員に指名することを検討している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「暴力団排除条例」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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