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暴行罪(ぼうこうざい)は、刑法208条に規定されている罪。刑法第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれ、広義の傷害罪の一種である。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となる。 == 概説 == 本罪の保護法益は身体の安全である〔林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)64頁〕。暴行罪は暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに成立する(刑法208条)。人の身体を傷害するに至ったときは傷害罪(狭義の傷害罪、刑法204条)として処断される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「暴行罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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