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書面によらざる贈与(しょめんによらざるぞうよ)は、民法の典型契約の一つである贈与契約上の概念である。この類型の贈与については、履行の終わっていない部分につき撤回できる(民法550条)。 *民法550条 :書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 == 趣旨 == 日本民法では贈与は諾成契約であるため、口約束などによっても有効に成立する(民法549条)。 しかし、贈与が片務契約・無償契約であることを考えると、軽率に約束をしてしまった贈与者に履行を強制するのが酷な場合もある。 そこで、贈与意思が明確に確認しうる書面が作成されていない場合の贈与については各当事者が撤回でき、目的物の引渡を拒むことができるとしたのである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「書面によらざる贈与」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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